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法改正の動き

◆ 投資家保護ルールは厳しく制定 ◆

1996年、当時の橋本内閣総理大臣の主導のもとに推進された金融制度改革、「金融ビッグバン」
金融業界の規制緩和の一環とされる大改革が行われました。
英国のビッグバンと区別する意味で「日本版ビッグバン」とも呼ばれています。
この改革により、金融市場の規制を緩和・撤廃して金融市場の活性化や証券業界の国際化が図られるようになりました。
このビッグバンの一環として行われたのが外為法の改正。
これにより外国為替業務の自由化がはかられ、それとともに銀行以外の一般企業や、個人でも外貨に関する取引が自由にできるようになりました。
しかし、外為取引に関しては急激に自由化が進んだことなどから、取り締まる法律もあいまいで、専門の監督省庁も定まらず、結果的に悪徳業者がはびこってしまいました。
そこで、政府はこれらの悪徳業者を一掃すべく、強い態度で法改正や取締りを進めています。
すでに外為取引については2005年7月施行の改正金融先物取引法で「自己資金比率」に関する規制が行われました。
また、「ラーメンファンド」や「ワインファンド」あるいは「アイドルファンド」などの内容で投資家の資金を集める金融商品も登場しています。
そこで、今後どんな金融商品が登場しようとその法律で取り締まれるようにしていこうというのです。

◆ 顧客の勧誘に関する規制 ◆

投資サービス法では、顧客の勧誘に関して次のような規制が設けられる予定です。

適合性原則
金融商品販売業者が、消費者の目的・財産状態及び購入経験等を考慮して、その顧客に不適合な取引をしてはならないという原則。

最良執行義務
価格やコスト、スピード、やるべきことを確実に実行する等のさまざまな要素を総合的に勘案し執行する義務。

顧客に対する説明・書面交付義務
取引業者は顧客に対して、外為取引にはリスクがあることやその他の重要事項を書面にて交付しなければなりません。

不招請勧誘の禁止
不招請勧誘の禁止により、業者は顧客が希望しない限り営業ができなくなります。

CHECK POINT

金融市場の規制緩和
日本版ビッグバンにおける規制緩和では、外為法の改正以外にも、銀行と証券、生保と損保でそれぞれ業務の相互参入ができるようになりました。
また、保険会社や証券会社への外資系の進出も活発化しました。

自己資本比率
企業が保有している総資本(総資産)に対する、自己資本(返済しなくてよい資本)の割合のことをいいます。
基本的には、この比率が高いほど、会社の資本構成がよく、安全性が高いということ。

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